不動産売却は広告の活用が決め手?種類やルール・宣伝方法の紹介

不動産を売却する場合、広告による物件の宣伝活動は必要不可欠です。
とはいえ、不動産売却の広告がどんなものか想像がつかないという方もいるのではないでしょうか。
そこで、不動産広告の種類やルール、効果的な宣伝方法の選び方について詳しく解説します。
本記事を読めば、自身の物件に合った広告方法が理解でき、不動産会社と話をするうえで役立てられる知識が身につけられるでしょう。
もくじ
不動産広告活動の8つの種類とは?
不動産売却を行う場合、一体どのような広告手段を用いて販売活動が行われるでしょうか。
ここでは、8種類の不動産広告活動をご紹介します。
レインズへの掲載
レインズとは、不動産流通機構が運営している不動産会社間で利用できる物件情報データベースです。
不動産会社との間で媒介契約を交わし、不動産の売却を依頼した場合、不動産会社はこのレインズに物件の情報登録を行います。
一般の方が見る広告ではないものの、全国の不動産会社がさまざまな物件の紹介、売却に利用しています。そのため、広告活動を行ううえでも最も強力なツールといえるでしょう。
ただし、媒介契約の形態が一般媒介だった場合、レインズへの登録が行われないケースもありますので注意が必要です。
新聞折り込み・ポスティング
新聞折り込み・ポスティングも不動産売却の広告活動として有効な方法です。
昔ながらの広告手法ではありますが、年配者やファミリー層なら新聞折り込み、若年層ならポスティングでターゲットを絞れるのもメリットです。
インターネット広告の場合、高齢の方やインターネットに疎い方に見てもらいにくいですが、紙媒体であれば幅広い層に見てもらいやすいです。
また、紙媒体のほうが写真や図面を見やすいといった利点もあるため、今でも積極的に行われている宣伝方法です。
DM(ダイレクトメール)
ダイレクトメールは、不動産会社の持つ顧客の中から条件が合いそうな顧客へ直接アプローチする方法です。
ターゲットを絞り込んだうえで直接アプローチできるため、有効な宣伝方法です。
住宅情報誌やフリーペーパーへの掲載
住宅情報誌やフリーペーパーへの掲載も不動産広告の手法として有効です。
住宅情報誌を読む方は、具体的に物件購入を検討している場合がほとんどです。情報を見て問い合わせが来る可能性も高いです。
同様にフリーペーパーへの掲載も多くの方が目にする可能性の高い媒体です。多くの方に情報を見てもらえれば、それだけ問い合わせが来る確率も上がります。
現地看板
実際に売却したい物件に看板を立てるのも広告方法として有効です。
物件の周辺に住んでいる方にアプローチしやすく、通りがかりの方が広告を見ると同時に物件の外観や立地も確認できます。
不動産を購入するとなれば、実際に現地を見て決めるケースがほとんどです。現地看板であれば、実際に物件の外観や立地が確認できるので、買主も具体的なイメージが沸きやすく購買意欲を掻き立てやすいです。
店頭での物件案内
不動産会社の店頭に物件案内を表示して、買主からの問い合わせを待つという手段もよく用いられます。
街中を歩いていると不動産会社の前に物件情報が掲載されているのを見かけるケースがあるのではないでしょうか。地域に密着した不動産会社のほうが地元の情報や事情に精通しているケースが多く、直接来店して希望条件に合う物件を探したいという方もいます。
不動産会社を訪れる方は、物件を探しているケースが多いです。したがって、買主の目にも留まりやすい店頭での物件情報掲示は有効な広告方法です。
自社サイトへの掲載
不動産会社が運営している自社サイトに売却物件情報として掲載するのも、広告活動として有効な方法です。
最近では、インターネット検索を利用して物件を探すケースが多くなっています。そのため、不動産会社の自社サイトに物件情報を掲載するだけでも、問い合わせが来る可能性が高まります。
不動産ポータルサイトへの掲載
不動産ポータルサイトへの物件情報掲載も有効な広告方法として挙げられます。
大手の不動産ポータルサイトへ物件情報を掲載すれば、多くの方の目に留まりやすいです。
レインズの場合は、不動産会社間でのデータベースとなりますが、ポータルサイトの場合は全国の一般消費者が閲覧可能な情報です。
自社サイトだけに掲載するよりも不動産ポータルサイトにも掲載しているほうが検索でもヒットしやすく、多くの方の目に留まりやすいです。
今や、不動産売却を行うのであれば、欠かせない販促手段といえるでしょう。
不動産広告に関する注意点
では、実際に不動産広告を行う際の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
広告費用は誰が払っている?
新聞折り込み広告や情報誌への掲載、ポータルサイトへの掲載など、広告をするのであれば当然ながら費用が発生します。
不動産売却において必要となる広告費用は、基本的に売却活動を行う不動産会社が負担するように宅地建物取引業法において定められています。
不動産会社は、仲介によって売買が成約すれば売主より仲介手数料を受領します。この仲介手数料の中に、各種広告費用や不動産査定の調査費用といった経費が含まれています。
そのため、売主が広告費用を負担することはありません。
万が一、不動産会社から広告費用を請求された場合には要注意です。
不動産会社によっては、こうした悪質な請求を行うケースもあります。あらかじめ不動産会社と打ち合わせて、どのような広告活動を行うか確認しておくとよいでしょう。
事前に問い合わせた段階であいまいな返事しかしない場合には悪徳業者である可能性が考えられます。契約は行わず、別の不動産会社に依頼するのをおすすめします。
例外的に費用負担を求められるケースもある
例外的に通常の販売方法では行わないような宣伝方法を売主が希望して行った場合には、「例外的に発生した実費」として費用負担が発生する可能性があります。
「例外的に発生した実費」とみなされれば、たとえ事後請求でも、宅地建物取引業法違反にならない可能性があるため注意が必要です。
また、不動産会社が広告活動後に費用請求してきた場合、売主が承諾してしまうと費用を負担する必要があるケースがあります。
こうしたトラブルを防止するためにも、事前に広告活動内容を確認しておきましょう。
誇大広告は違法?不動産広告のルールとは
不動産広告を作成する場合、誇大広告表示は禁止されています。
不動産広告を行う場合には、実物以上に魅力的に伝えることはせず、正確な内容を記載する必要があります。誇張表現を使用しないように広告を作成する点には注意しておきましょう。
また、不動産広告を作成する場合には、下記のような点に注意が必要です。
- 事実と異なる記載は禁止
- 「完全」や「最高」、「激安」など使用できない単語がある
- 広告の開始時期が規定されている場合がある
売れる不動産広告の4つのコツを解説!
実際に不動産広告を作成する際に、4つのコツを押さえるだけで売れる可能性が高くなります。
キャッチーな宣伝文句で興味を引く
売れる不動産広告を作成するなら、キャッチーな宣伝文句やデザインで相手の興味を引くような広告にするのが重要です。
現代では、日々さまざまな情報に溢れており、そう簡単には広告を見てもらえません。
買主の目線に立って、どんな物件広告なら興味を引くかを考えましょう。
ターゲットに合わせた広告にする
広告作成時には、ターゲットに合わせた広告を行う必要があります。
たとえば、家族向けの物件を売りたいのに、単身者に向けて広告を行っても興味を持ってもらえません。子育て世代をターゲットにするなら、間取りや周辺の病院や幼稚園、学校などの施設をアピールするのが有効です。
依頼する不動産会社の担当者が、ターゲットを絞った広告活動を行うかどうかもチェックしておきましょう。
デメリットもしっかり見せて信頼感を得る
デメリットもしっかりと見せて信頼感の持てる広告にする必要があります。
人間は、よい点ばかりを見せられると「本当かどうか怪しい」と感じてしまいます。そのため、売却物件のメリットとデメリットの双方を正直に見せるほうが、信頼感を得やすく物件も売却しやすくなります。
アピールポイントは具体的に示そう
抽象的に表現するのではなく、アピールポイントを具体的に示すのも売れる広告作りのコツです。
ただ「広い」「明るい」「安い」などと書かれていてもイメージが沸きにくいです。
一方、下記のような記載はどうでしょう。
- 南向きで日当たり良好
- 20畳のリビングルーム
- 1,000万円
事実を具体的に示してある方が物件の状態をイメージしやすいです。このようにアピールポイントを具体的に示すのが重要です。
不動産広告を出す際には、こうしたポイントを押さえた広告になっているかを確認しましょう。
広告を適切に行ってくれる不動産会社を見つけるために
不動産売却をスムーズに進めるには、物件に合った広告宣伝活動を行ってくれる不動産会社へ依頼するのが、成功への一番の近道といえます。
不動産会社は日々広告活動を行い、たくさんの不動産を売却しています。広告のノウハウも持ち合わせているでしょう。
不動産会社を見つける際に利用したいのが不動産一括査定サイトです。複数社から査定額と、売却活動における具体的な提案が受けられます。
その際にどのような広告を行うのか、違法な広告はしないのかなどを確認しましょう。複数社からの提案を受けて、一番信頼できる不動産会社と媒介契約を結びます。
無料で利用できるのでぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。
不動産売却の広告に関するよくある質問
- 不動産売却において必要となる広告費用は誰が負担する?
- 仲介手数料の中に、各種広告費用や不動産査定の調査費用といった経費が含まれています。そのため、売主が広告費用を負担することはありません
- 違法な広告もある?
- 事実と異なる記載の禁止や「激安」など使用できない単語があります
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大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わったのち、2021年よりビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。自身がマンション好きであるため、特にマンションに関する記事制作が得意です。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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